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iDeCo始めたら税金を安くする手続きを忘れずに、節税しよう

徒然雑談

iDeCo最大のメリットは、掛け金を全額所得控除して節税出来ることです。会社から給与天引きで掛け金を払っている場合は、特に手続きなく節税することが出来ます。しかし、口座振替の場合は年末調整か確定申告が必要になります。iDeCoを始めても、これを忘れると節税になりません。

iDeCoを始めたいけど「手続きが面倒じゃない」のお悩みはよくわかります。

知ればそんなに難しくはないので、2022年は飛躍のチャンスと思ってこの節税を一緒にやってみましょう。

【目次】

① 「小規模企業共済掛金払込証明書」とは

② 会社員・公務員の場合の節税

③ 自営業者の場合の節税

3分程の記事になります。

① 小規模共済掛金払込証明書とは証明書」

iDeCoを始めると毎年10月ごろに国民年金基金連合会から「小規模企業共済掛金払込が届きます。10月~12月に初めて掛け金の引き落としがあった場合は翌年の1月ごろに届きます。年末調整や確定申告に必要な書類になります。

② 会社員・公務員の場合の節税

会社員・公務員などの第2号被保険者は、年末調整のときに「小規模企業共済掛金払込証明書」を提出します。

給与所得者の保険料控除申告書の「確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金」の欄が右下にあります。1年間のiDeCoの掛け金の合計額を書きます。

③ 自営業者の場合の節税

国民年金の第1号被保険者と第3号被保険者は確定申告の時に「小規模企業共済掛金払込証明書」を提出します。確定申告書Bの左側、(所得から差し引かれる金額)の11番に1年間のiDeCoの掛け金の合計額を書きます。

会社員・公務員でも確定申告しても大丈夫です。その場合は自営業者と同じです。

確定申告や年末調整をすることで、所得税の節税分が還付されます。また翌年の住民税が安くなるので忘れずに手続きをしましょうね。

今日も皆様がご機嫌良く過ごせるよう応援しています

ありがとうございました。

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